防衛省設置法 第十六条

(防衛医科大学校)

昭和二十九年法律第百六十四号

防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。 一 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 二 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 三 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

2 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3 第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。

4 第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。

5 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

6 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。

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第16条

(防衛医科大学校)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第16条 (防衛医科大学校)

防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。 一 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 二 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 三 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

2 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3 第1項第1号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第2号及び第3号の教育訓練の修業年限は四年とする。

4 第1項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第90条に規定する者とする。

5 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

6 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育及び看護学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項についてはこれらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)第19条第1号及び第21条第1号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準の例による。

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