防衛省設置法 第十四条

(設置)

昭和二十九年法律第百六十四号

本省に、次の施設等機関を置く。

クラウド六法

β版

防衛省設置法の全文・目次へ

第14条

(設置)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第14条 (設置)

本省に、次の施設等機関を置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛省設置法の全文・目次ページへ →
第14条(設置) | 防衛省設置法 | クラウド六法 | クラオリファイ