防衛省設置法 第十条
(内部部局の職員)
昭和二十九年法律第百六十四号
内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。
2 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
3 部員は、命を受けて、事務に参画する。
4 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第二十一条第三項若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
(内部部局の職員)
防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)
第10条 (内部部局の職員)
内部部局に、書記官及び部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。
2 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
3 部員は、命を受けて、事務に参画する。
4 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又は国家行政組織法第21条第3項若しくは第4項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。