自衛隊法 第十一条

(方面総監)

昭和二十九年法律第百六十五号

方面隊の長は、方面総監とする。

2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

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第11条

(方面総監)

自衛隊法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十五号)

第11条 (方面総監)

方面隊の長は、方面総監とする。

2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

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