自衛隊法 第十四条

(方面隊、師団及び旅団の名称等)

昭和二十九年法律第百六十五号

方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。

2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

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第14条

(方面隊、師団及び旅団の名称等)

自衛隊法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十五号)

第14条 (方面隊、師団及び旅団の名称等)

方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。

2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

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