奄美群島振興開発特別措置法 第65条

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第65条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第17条第2項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。 二第17条第3項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。 三第17条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2 受託者の役員又は職員が、第57条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三十万円以下の罰金に処する。