奄美群島振興開発特別措置法 第64条

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第64条

第50条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。