奄美群島振興開発特別措置法 第64条
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第64条
第50条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第64条
第50条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。