奄美群島振興開発特別措置法 第56条
(償還計画)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第56条 (償還計画)
基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
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(償還計画)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第56条 (償還計画)
基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。