奄美群島振興開発特別措置法 第54条
(利益及び損失の処理の特例等)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第54条 (利益及び損失の処理の特例等)
基金における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
2 前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次ページへ →