奄美群島振興開発特別措置法 第47条
(役員)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第47条 (役員)
基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
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(役員)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第47条 (役員)
基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。