奄美群島振興開発特別措置法 第47条

(役員)

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第47条 (役員)

基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。