国税収納金整理資金に関する法律施行令 第九条

(支払の調査決定)

昭和二十九年政令第五十一号

国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。

第9条

(支払の調査決定)

国税収納金整理資金に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第五十一号)

第9条 (支払の調査決定)

国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。

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