国税収納金整理資金に関する法律施行令 第五条
(国税等の徴収及び収納)
昭和二十九年政令第五十一号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第二十八条、第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定(令第二十九条及び第三十一条第一項を除く。)中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と、令第二十八条中「歳入を」とあるのは「国税等を」と、「歳入に」とあるのは「国税等に」と、同条及び令第二十九条中「歳入科目」とあるのは「科目」と、同条中「会計法」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律第九条第二項において準用する会計法」と、令第三十一条及び第三十二条中「歳入金」とあるのは「国税等」と読み替えるものとする。
2 法第九条第二項において準用する会計法第八条ただし書の規定により国税等の徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、国税等の徴収の職務を行なう税務署長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長若しくは税関支署監視署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は法第十三条第二項の規定により国税等の徴収の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。