国税収納金整理資金に関する法律施行令 第八条
(支払計画示達の効力)
昭和二十九年政令第五十一号
各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。
(支払計画示達の効力)
国税収納金整理資金に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第五十一号)
第8条 (支払計画示達の効力)
各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。