国税収納金整理資金に関する法律施行令 第六条
(資金の支払計画)
昭和二十九年政令第五十一号
法第十一条第一項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
(資金の支払計画)
国税収納金整理資金に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第五十一号)
第6条 (資金の支払計画)
法第11条第1項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。