国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十六条
(支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
昭和二十九年政令第五十一号
法第十一条第四項において準用する会計法第二十六条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第十三条第二項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
(支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
国税収納金整理資金に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第五十一号)
第16条 (支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
法第11条第4項において準用する会計法第26条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。