国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十四条
(隔地送金資金の返納)
昭和二十九年政令第五十一号
第十二条において準用する令第四十九条第一項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から一年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から一月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。
(隔地送金資金の返納)
国税収納金整理資金に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第五十一号)
第14条 (隔地送金資金の返納)
第12条において準用する令第49条第1項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から一年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から一月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。