国税収納金整理資金に関する法律施行令 第十条

(小切手の記載事項)

昭和二十九年政令第五十一号

国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。

第10条

(小切手の記載事項)

国税収納金整理資金に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第五十一号)

第10条 (小切手の記載事項)

国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。

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