国税収納金整理資金に関する法律施行令 第四条の四
(揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への組入金の額の端数計算)
昭和二十九年政令第五十一号
第四条の二第一項各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れる場合において、第四条の二第二項から第四項までの規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に五十銭未満の端数があるとき、又はその全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て、当該歳入に組み入れるべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は全額を一円として計算するものとする。