防衛省組織令 第十八条

(防衛政策局に置く課等)

昭和二十九年政令第百七十八号

防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。

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第18条

(防衛政策局に置く課等)

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第18条 (防衛政策局に置く課等)

防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。

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