奄美群島振興開発特別措置法施行令 第一条
(特別の助成)
昭和二十九年政令第二百三十九号
奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
2 法第六条第一項に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第六条第二項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
3 前項の規定により法第六条第一項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第二項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
4 法第六条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
5 法第六条第三項の規定により算定する交付金の額は、別表第二に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。