奄美群島振興開発特別措置法施行令 第七条

(審議会の運営の細目)

昭和二十九年政令第二百三十九号

第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

第7条

(審議会の運営の細目)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第7条 (審議会の運営の細目)

第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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