奄美群島振興開発特別措置法施行令 第三条

(委員の任期)

昭和二十九年政令第二百三十九号

奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第3条

(委員の任期)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第3条 (委員の任期)

奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

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