奄美群島振興開発特別措置法施行令 第三条
(委員の任期)
昭和二十九年政令第二百三十九号
奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員の任期)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第3条 (委員の任期)
奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。