奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十三条

(奄美群島振興開発債券の発行の認可)

昭和二十九年政令第二百三十九号

基金は、法第五十五条第一項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由 二 第十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 奄美群島振興開発債券の募集の方法 四 奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証 二 奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面

第23条

(奄美群島振興開発債券の発行の認可)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第23条 (奄美群島振興開発債券の発行の認可)

基金は、法第55条第1項の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由 二 第16条第3項第1号から第8号までに掲げる事項 三 奄美群島振興開発債券の募集の方法 四 奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額 五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証 二 奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面

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