奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二十二条

(利札が欠けている場合)

昭和二十九年政令第二百三十九号

奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。

第22条

(利札が欠けている場合)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第22条 (利札が欠けている場合)

奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。

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