奄美群島振興開発特別措置法施行令 第二条
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
昭和二十九年政令第二百三十九号
法第二十一条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第2条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
法第21条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。