奄美群島振興開発特別措置法施行令 第五条
(幹事)
昭和二十九年政令第二百三十九号
審議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第5条 (幹事)
審議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。