奄美群島振興開発特別措置法施行令 第五条

(幹事)

昭和二十九年政令第二百三十九号

審議会に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

第5条

(幹事)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第5条 (幹事)

審議会に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

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