奄美群島振興開発特別措置法施行令 第八条

(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)

昭和二十九年政令第二百三十九号

法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十一条第一号に規定する施設において分蜜糖を製造する事業 二 次に掲げる事業であつて、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)が銀行その他の金融機関とともに当該事業に係る事業資金の貸付け(その金額が銀行その他の金融機関の当該事業に係る事業資金の貸付けの金額の最高額を超えないものに限る。)を行わなければ、必要な資金の調達が困難なもの

第8条

(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)

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第8条 (小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)

法第52条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第109号)第21条第1号に規定する施設において分蜜糖を製造する事業 二 次に掲げる事業であつて、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)が銀行その他の金融機関とともに当該事業に係る事業資金の貸付け(その金額が銀行その他の金融機関の当該事業に係る事業資金の貸付けの金額の最高額を超えないものに限る。)を行わなければ、必要な資金の調達が困難なもの

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