奄美群島振興開発特別措置法施行令 第十六条

(奄美群島振興開発債券申込証)

昭和二十九年政令第二百三十九号

奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。

3 奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 一 奄美群島振興開発債券の名称 二 奄美群島振興開発債券の総額 三 各奄美群島振興開発債券の金額 四 奄美群島振興開発債券の利率 五 奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限 六 利息支払の方法及び期限 七 奄美群島振興開発債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第16条

(奄美群島振興開発債券申込証)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第16条 (奄美群島振興開発債券申込証)

奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第2項において「振替奄美群島振興開発債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。

3 奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 一 奄美群島振興開発債券の名称 二 奄美群島振興開発債券の総額 三 各奄美群島振興開発債券の金額 四 奄美群島振興開発債券の利率 五 奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限 六 利息支払の方法及び期限 七 奄美群島振興開発債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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