奄美群島振興開発特別措置法施行令 第四条
(議事の手続)
昭和二十九年政令第二百三十九号
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事の手続)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第4条 (議事の手続)
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。