奄美群島振興開発特別措置法施行令 第四条

(議事の手続)

昭和二十九年政令第二百三十九号

審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第4条

(議事の手続)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第4条 (議事の手続)

審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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