奄美群島振興開発特別措置法施行令 第27条

(書類の提出)

奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)

第27条 (書類の提出)

基金が提出する認可に関する申請書その他法若しくは通則法又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。