奄美群島振興開発特別措置法施行令 第28条
(事務の区分)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第28条 (事務の区分)
前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第28条 (事務の区分)
前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。