奄美群島振興開発特別措置法施行令 第20条
(債券の発行)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第20条 (債券の発行)
基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第16条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
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