奄美群島振興開発特別措置法施行令 第12条
(納付金の納付期限)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第12条 (納付金の納付期限)
納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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(納付金の納付期限)
奄美群島振興開発特別措置法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第二百三十九号)
第12条 (納付金の納付期限)
納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。