建設機械登記令 第一条
(管轄)
昭和二十九年政令第三百五号
建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号。以下「令」という。)第八条第一項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。
(管轄)
建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)
第1条 (管轄)
建設機械抵当法(以下「法」という。)による建設機械の登記については、建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第294号。以下「令」という。)第8条第1項の規定により打刻された記号によつて表示される都道府県の区域内に置かれている法務局又は地方法務局(北海道にあつては、札幌法務局)が、管轄登記所としてその事務をつかさどる。