建設機械登記令 第三条

(登記用紙)

昭和二十九年政令第三百五号

登記簿に備える登記用紙は、表題部(第六条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。)及び権利部(所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記が記載される部分をいう。)に区分する。

第3条

(登記用紙)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第3条 (登記用紙)

登記簿に備える登記用紙は、表題部(第6条各号に掲げる登記事項についての登記が記載される部分をいう。以下同じ。)及び権利部(所有権の保存、移転、変更、処分の制限若しくは消滅又は抵当権の設定、移転、変更、処分の制限若しくは消滅の登記が記載される部分をいう。)に区分する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設機械登記令の全文・目次ページへ →