建設機械登記令 第九条

(申請の却下)

昭和二十九年政令第三百五号

登記官は、法第四条第一項の記号の打刻を受けた日(同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日)の翌日から起算して二週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

第9条

(申請の却下)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第9条 (申請の却下)

登記官は、法第4条第1項の記号の打刻を受けた日(同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日)の翌日から起算して二週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

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