建設機械登記令 第二条

(登記)

昭和二十九年政令第三百五号

登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。

第2条

(登記)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第2条 (登記)

登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。

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