クラウド六法建設機械登記令第二条建設機械登記令 第二条(登記)昭和二十九年政令第三百五号登記は、登記官が建設機械登記簿(以下「登記簿」という。)に登記事項(この政令の規定により登記簿に記載して登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記載することによつて行う。