建設機械登記令 第五条
(登記用紙の閉鎖)
昭和二十九年政令第三百五号
登記官は、法第八条本文の規定若しくは第十二条第二項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
(登記用紙の閉鎖)
建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)
第5条 (登記用紙の閉鎖)
登記官は、法第8条本文の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。