建設機械登記令 第五条

(登記用紙の閉鎖)

昭和二十九年政令第三百五号

登記官は、法第八条本文の規定若しくは第十二条第二項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。

第5条

(登記用紙の閉鎖)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第5条 (登記用紙の閉鎖)

登記官は、法第8条本文の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設機械登記令の全文・目次ページへ →
第5条(登記用紙の閉鎖) | 建設機械登記令 | クラウド六法 | クラオリファイ