建設機械登記令 第八条

(添付情報)

昭和二十九年政令第三百五号

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 二 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報 四 前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2 前項第一号及び第二号の規定は、建設機械に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

第8条

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建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第8条 (添付情報)

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報 二 代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報 三 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報 四 前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2 前項第1号及び第2号の規定は、建設機械に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

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