建設機械登記令 第十七条

(登記の嘱託)

昭和二十九年政令第三百五号

この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

第17条

(登記の嘱託)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第17条 (登記の嘱託)

この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建設機械登記令の全文・目次ページへ →