建設機械登記令 第十五条
(国土交通大臣への通知)
昭和二十九年政令第三百五号
登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
(国土交通大臣への通知)
建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)
第15条 (国土交通大臣への通知)
登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。