建設機械登記令 第十五条

(国土交通大臣への通知)

昭和二十九年政令第三百五号

登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

第15条

(国土交通大臣への通知)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第15条 (国土交通大臣への通知)

登記官は、建設機械の所有権の保存の登記をしたとき、登記用紙を閉鎖したとき、又は閉鎖された登記用紙に回復の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

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