建設機械登記令 第十八条

(法務省令への委任)

昭和二十九年政令第三百五号

この政令に定めるもののほか、登記簿の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第18条

(法務省令への委任)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第18条 (法務省令への委任)

この政令に定めるもののほか、登記簿の記載方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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