建設機械登記令 第十四条

(登記簿の附属書類の閲覧)

昭和二十九年政令第三百五号

何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

3 不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。

第14条

(登記簿の附属書類の閲覧)

建設機械登記令の全文・目次(昭和二十九年政令第三百五号)

第14条 (登記簿の附属書類の閲覧)

何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

3 不動産登記法第119条第3項及び第4項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。

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