建設機械登記令 第四条
(登記簿の滅失及び回復等)
昭和二十九年政令第三百五号
法務大臣は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、三月以上の期間を定めて、その期間内に登記の回復の申請をした者は、なお登記簿における順位を有する旨を告示しなければならない。
2 前項の申請は、登記権利者が単独ですることができる。
3 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号として、回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を登記するものとする。
4 登記簿の全部又は一部が滅失した登記所の登記官は、申請情報つづり込み簿を備え付け、権利に関する登記について第一項の期間内に受け付けた登記の回復の申請以外の登記の申請に係る申請情報を記載した書面(申請情報を用紙に出力したものを含む。)をつづり込まなければならない。この場合においては、当該申請情報を記載した書面が申請情報つづり込み簿につづり込まれた時に、当該申請に係る登記としての効力を生ずる。
5 前三項に定めるもののほか、第二項及び前項の申請並びにこれらによる登記の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。