特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第一条

(目的)

昭和二十九年総理府令第五十七号

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十八条第十項の規定により、合衆国軍隊による又はそのための物資、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約(以下「特需契約」という。)から生ずる紛争を、合衆国軍協定第二十五条の規定に基き設置された合同委員会(以下「合同委員会」という。)に調停のため付託する手続等を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十七号)

第1条 (目的)

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第18条第10項の規定により、合衆国軍隊による又はそのための物資、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約(以下「特需契約」という。)から生ずる紛争を、合衆国軍協定第25条の規定に基き設置された合同委員会(以下「合同委員会」という。)に調停のため付託する手続等を定めることを目的とする。