特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令
昭和二十九年総理府令第五十七号
第一条
(目的)
この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十八条第十項の規定により、合衆国軍隊による又はそのための物資、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約(以下「特需契約」という。)から生ずる紛争を、合衆国軍協定第二十五条の規定に基き設置された合同委員会(以下「合同委員会」という。)に調停のため付託する手続等を定めることを目的とする。
第二条
(定義)
この省令において「契約調停委員会」とは、特需契約から生ずる紛争の調停を行うため、合同委員会の分科機関として設置された委員会をいう。
2 この省令において「契約担当官」とは、特需契約の当事者として、合衆国軍隊又は合衆国軍隊が公認し、且つ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関を代表する者をいう。
3 この省令において「特需契約請負者」とは、契約担当官と特需契約を締結した者をいう。
4 この省令において「決定書」とは、契約担当官が、特需契約から生じた紛争について、当該契約書の条項に基づき行つた決定を記載した書類をいう。
5 この省令において「訴願委員会」とは、契約担当官が特需契約から生じた紛争について行つた前項に規定する決定を、当該契約書の条項に基いて再審する権限を有する合衆国軍隊の機関をいう。
第三条
(調停申請書の提出)
特需契約請負者が、その契約から生じた紛争を合衆国軍協定第十八条第十項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局(東海防衛支局を含む。以下同じ。)に提出し、調停の申請をするものとする。 一 紛争にいたるまでの経過 二 契約担当官との間の紛争に関する争点 三 契約担当官との間の紛争に関する争点に対する主張 四 紛争に関係のある契約書の条項 五 その他必要な事項
2 前項に規定する調停申請書には、契約書の写し及び特需契約請負者の主張の裏付けとなる書類その他契約調停委員会が調停を行うに当つて参考となる資料を添付するものとする。
第四条
(調停申請書提出の時期)
前条に規定する調停の申請は、契約担当官が、特需契約請負者に対し決定書を交付する以前に、これを行うものとする。
第五条
特需契約請負者が、訴願委員会に対して訴願をなし、且つ、その訴願の日から十五日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、決定書が交付された後においても、当該許可の日から十五日以内に調停の申請を行うことができる。
第六条
(調停付託の効力発生の時期)
合同委員会に対する調停の付託は、第三条に規定する調停申請書を地方防衛局が受理した時からその効力を生ずるものとする。
第七条
(調停付託の通知)
特需契約請負者は、第三条に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を契約担当官に通知するものとする。
第八条
(調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置)
特需契約請負者は、第四条に規定する調停の申請を行つた後、契約担当官から決定書を交付された場合には、直ちに契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じてその旨を通知し、かつ、調停の続行を希望するか否かの意思表示を行うものとする。
2 特需契約請負者が前項に規定する調停の続行を希望する場合には、当該決定につき訴願委員会に対して訴願をなし、かつ、その訴願の日から十五日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた後、当該許可の日から十五日以内に、当該決定書に対する自己の主張を記載した書類を添えてその意思表示を行うものとする。
3 特需契約請負者が第一項に規定する調停の続行を希望しない場合には、当該決定書を受理した日から三十日以内にその意思表示を行うものとする。
第九条
(調停続行の効力発生の時期)
前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。
第十条
(期限の延長)
特需契約請負者が、特別の事由により、第五条又は第八条第二項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当該特需契約請負者は、契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じて当該期限の延長の申請をすることができる。
2 前項の期限の延長の申請は、左の事項を記載した期限延長申請書を提出して、これを行うものとする。 一 紛争の概要 二 希望する延長期間 三 期限の延長を希望する特別の事由
第十一条
(適用除外)
第四条、第五条及び第八条から第十条までの規定は、当該契約書の条項中に、契約担当官が特需契約から生じた紛争について決定書を交付し又は特需契約請負者がそれに対し再審を訴願することができる旨の規定がない場合には、これを適用しない。
第十二条
(地方防衛局長の措置)
地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。第十四条において同じ。)は、第三条に規定する調停申請書又は第十条に規定する期限延長申請書を受理したときは、直ちに調停申請書又は期限延長申請書を防衛大臣に送付するとともに、その内容を審査し、かつ、必要に応じ実情を調査し、意見を防衛大臣に具申しなければならない。
第十三条
(防衛大臣の措置)
防衛大臣は、前条の規定により送付された調停申請書又は期限延長申請書及びそれらに対する意見を受理したときは、これを審査し、且つ、必要があるときは現地の調査を行い、調停申請書にあつては調停案を、期限延長申請書にあつてはその意見を付して契約調停委員会に提出しなければならない。
第十四条
防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。
第一条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
第十一条
(処分等に関する経過措置)
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。