特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第三条

(調停申請書の提出)

昭和二十九年総理府令第五十七号

特需契約請負者が、その契約から生じた紛争を合衆国軍協定第十八条第十項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局(東海防衛支局を含む。以下同じ。)に提出し、調停の申請をするものとする。 一 紛争にいたるまでの経過 二 契約担当官との間の紛争に関する争点 三 契約担当官との間の紛争に関する争点に対する主張 四 紛争に関係のある契約書の条項 五 その他必要な事項

2 前項に規定する調停申請書には、契約書の写し及び特需契約請負者の主張の裏付けとなる書類その他契約調停委員会が調停を行うに当つて参考となる資料を添付するものとする。

第3条

(調停申請書の提出)

特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十七号)

第3条 (調停申請書の提出)

特需契約請負者が、その契約から生じた紛争を合衆国軍協定第18条第10項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書を、最寄りの地方防衛局(東海防衛支局を含む。以下同じ。)に提出し、調停の申請をするものとする。 一 紛争にいたるまでの経過 二 契約担当官との間の紛争に関する争点 三 契約担当官との間の紛争に関する争点に対する主張 四 紛争に関係のある契約書の条項 五 その他必要な事項

2 前項に規定する調停申請書には、契約書の写し及び特需契約請負者の主張の裏付けとなる書類その他契約調停委員会が調停を行うに当つて参考となる資料を添付するものとする。