特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第九条
(調停続行の効力発生の時期)
昭和二十九年総理府令第五十七号
前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。
(調停続行の効力発生の時期)
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十七号)
第9条 (調停続行の効力発生の時期)
前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。