特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第十一条
(適用除外)
昭和二十九年総理府令第五十七号
第四条、第五条及び第八条から第十条までの規定は、当該契約書の条項中に、契約担当官が特需契約から生じた紛争について決定書を交付し又は特需契約請負者がそれに対し再審を訴願することができる旨の規定がない場合には、これを適用しない。
(適用除外)
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十七号)
第11条 (適用除外)
第4条、第5条及び第8条から第10条までの規定は、当該契約書の条項中に、契約担当官が特需契約から生じた紛争について決定書を交付し又は特需契約請負者がそれに対し再審を訴願することができる旨の規定がない場合には、これを適用しない。