特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令 第十三条
(防衛大臣の措置)
昭和二十九年総理府令第五十七号
防衛大臣は、前条の規定により送付された調停申請書又は期限延長申請書及びそれらに対する意見を受理したときは、これを審査し、且つ、必要があるときは現地の調査を行い、調停申請書にあつては調停案を、期限延長申請書にあつてはその意見を付して契約調停委員会に提出しなければならない。
(防衛大臣の措置)
特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令の全文・目次(昭和二十九年総理府令第五十七号)
第13条 (防衛大臣の措置)
防衛大臣は、前条の規定により送付された調停申請書又は期限延長申請書及びそれらに対する意見を受理したときは、これを審査し、且つ、必要があるときは現地の調査を行い、調停申請書にあつては調停案を、期限延長申請書にあつてはその意見を付して契約調停委員会に提出しなければならない。